10月・11月の休日体験会は10/19(土曜日)、11/9(土曜日)に開催します。10時半から12時まで開催します。ほかにたくさんの無料イベントを開催していますので是非ご来場ください。問い合わせページからどうぞ。

那須ドローンスクール約款

(契約の成立)

第1条 受講申請者(以下「受講者」という)は、申込書の内容及びこの約款(以下「本約款」という)にご同意の上で、川田建設株式会社が運営し、無人航空機(以下「ドローン」という)の操縦を教授する那須ドローンスクール(以下「当スクール」という)に対し、受講の予約申し込み(以下「申し込み」という)を行うものとし、当スクールは所定の予約手続きを開始いたします。

2 当スクールは、予約成立後、本条、第2条、及び第18条等に関して受講者の審査を行うものとします。なお、次に定める事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として、審査を行うものとします。

(1)受講条件のある講座にあっては、当該条件を充たしていること

(2)その他受講案内書等に定められた条件を充たすこと

3 当スクールによる前項の審査を通過した後、受講者が第3条に定める受講料の支払を完了した時点をもって、受講契約(以下「本契約」という)の成立といたします。

(拒否事由)

第2条 当スクールは、受講者に次に定める事由のいずれかが認められるときは、申し込みをお断りすることがあります。

(1)前条第2項各号に掲げる要件を充たさず、又は充たさないことが判明したとき

(2)操縦技能証明の受講者が16歳以上18歳未満の未成年で、且つ、保護者の承認を得ていない場合

(3)安全運航管理者証明の受講者が18歳未満の場合

(4)偽名、通名又は他人名義で受講申し込みが行われたとき

(5)申し込み書類に不備、虚偽記載があった場合

(6)当スクール所定の期日までに、次条に記載された受講料・諸費用を支払わなかったとき

(7)左右の目の視力が両目で0.7 以上、且つ片目で0.3 以上(矯正可)の条件を充たさない場合

(8)赤・青・黄色の三原色が識別できないと判断した場合

(9)日常会話の聞き取りができないと判断した場合

(10)その他ドローン操縦に支障を及ぼす身体障害があると判断した場合

(11)その他、本約款に違反したとき

(受講料・諸経費)

第3条 受講者は、当スクールの審査通過後1週間以内かつ当スクールで行う受講日初日の2週間前までに当スクールが定める料金表に従った受講料を、当スクールの指定する口座へ振込みにより支払うものとします。審査通過後1週間の日より、当スクールで行う受講日初日の2週間前の日のほうが早い場合は、当スクールで行う受講日初日の2週間前の日までとします。

2 受講料にかかる、消費税及び振り込み手数料の支払いに要する費用は受講者の負担となります。

3 受講に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費・食費等の実費)については、受講者の負担となります。

(受講者の都合によるキャンセル)

第4条 受講のお申し込み後、受講者の都合により、受講前にキャンセルされる場合は、事務局までご連絡ください。なお、キャンセルポリシーに基づきキャンセル料が発生いたしますので、以下を必ずご確認ください。

事務局

電話:0287-47-7689  (平日 9:00 ~ 16:00)  

キャンセルポリシー

キャンセル料

・受講開始日の7日前~当日:受講料の全額

(2)受講開始日の8日前までのキャンセルによる返金の際の振込手数料等は、受講者のご負担といたします。

2 キャンセル料発生前に受講者が日程変更を希望する場合、当スクールと日程調整のうえ講座を振り替えて受講することができるものとします。

(受講者の義務・遵守事項)

第5条 受講者は、受講期間中、当スクールが別途指定する規則のほか、当スクール講師の指導に従うものとします。

2 受講者は、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。

(1)当スクール及び他の受講者への脅迫、暴言、誹謗中傷、名誉毀損、差別、わいせつ行為、つきまとい等、当スクール若しくは他の受講者に被害又は不快感を与える行為

(2)当スクールの講師の指導に従わずにドローンを操作する行為又は危険な操作行為

(3)当スクールの講習等の提供又は運営に用いる設備、ドローンを含む機材を無断で使用する

行為、又は破壊する行為

(4)指定場所以外への立入

(5)講座への遅刻、又は故意に講座を遅らせる行為

(6)講習等の受講中に知り得た当スクール講師又は受講者の個人情報・プライバシー情報の公開

(7)講習等の受講中における政治、宗教、商業的行為やそれに類する勧誘活動

(8)講習中における飲酒行為

(9)指定場所以外での喫煙

(10)無許可での写真撮影、録画、録音等の行為

(11)当スクールによる講習等を妨げる一切の行為

(12)検定試験等に関する不正行為

(13)その他当スクールが不適切と判断する行為

 3 受講者が前各項に違反した場合は、当スクールの判断により受講者は強制退校となり本契約も解除されます。その場合、費用の返金は一切行われません。また、前項第5号に該当した場合                                 は、延長追加料金などのお支払いを別途いただく場合があります。受講者の前項第2号及び第3号に該当する行為により当スクールが損害を被った場合は、その賠償を請求する場合があります。

(危険防止・事故防止)

第6条 当スクールでは受講者が安全に練習していただけるように、受講者は必ず当スクールスタッフの指示に従って行動いただくとともに、安全の確保のため、受講者に対し次に定める事項を禁止しています。

(1)指定練習場以外でのドローンフライト

(2)指定練習場でのスタッフの立会いのない状態でのドローンフライト

(3)立ち入り禁止区域への立ち入り

(持ち込み品の禁止)

第7条 当スクールへは、次に定める物品の持ち込みをお断りします。

(1)異臭又は騒音を発生するもの

(2)銃砲刀剣類

(3)発火又は爆発の恐れのあるもの

(4)受講者が所持しているドローン

(5)その他、他人に迷惑を及ぼす物品

(体調不良の場合の対応)

第8条 受講者は、発熱や体調不良などの症状がでた場合、当スクールの判断により、来校を控えていただく場合があります。また、宿泊施設において、同じ部屋の宿泊者に発熱などの症状が出た場合も、一時帰宅をして頂く場合があります。再開時期については、受講者の健康状態の確認及び講座日程の再調整を行った上で、当スクールの判断で決定いたします。なお、一時帰宅及び再入校時の交通費等は自己負担となります。

2 前項に該当した受講者が一時帰宅後に再入校されない場合も料金の返金はいたしません。

(強風、雷、異常気象時の注意事項)

第9条 強風、雷、異常気象の際は、屋外でのフライトを中断し、屋内でのフライトに変更又は後日に延期する可能性があります。受講者は当スクールの指示に従うものとします。

(休校日・受講時間)

第10条 当スクールの休校日及び受講時間については、当スクールが別に定めるところによります。

なお、当スクールの都合により臨時に変更する場合には、HP上でお知らせいたします。

(講座の中止・中断及び変更)

第11条 当スクールの都合により講座の開催日時を変更又は中止する場合は、講師の急病などやむを得ない場合を除き、原則として開催の5 日前までに事務局よりメールまたは電話にてご連絡します。その際、改めて参加の有無のご希望を確認させていただき、参加いただけない場合は受講料を全額返金いたします。

(当スクールによる解除)

第12条 当スクールは、第2条、第5条、第18条に定めるほか、第6条乃至第第9条のいずれかに該当する事由が認められ、且つ改善を求めたにもかかわらず改善されない場合は、当該受講者に対してサービスの提供を停止し、又は契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の受講料又は契約解除に伴う受講料の返還は行わず、当スクールが被った損害がある場合は第14条に基づき賠償していただくものとします。

(免責事項)

第13条 当スクールは受講者の以下の事項について、一切責任は負いません。

(1)当スクール施設内における受講者の携帯品の紛失、盗難又は損傷等の事故

(2)受講者又は他の受講者の故意又は不注意によって生じた負傷および損害

(3)当スクールスタッフの指示及び本約款に従わなかったことによって生じた事故による負傷および損害

(4)戦争、暴動、自然災害、疫病、交通機関の遅延等の不可抗力により、サービスの提供が遅延、変更、中断するなど、講座に関連して発生した障害

(5)受講者同士のトラブル

  2 当スクールは、当スクールの開催する講習等の完全性、受講者の事業や受講者の目的にとっての有用性、法令に基づくドローンに関する免許制度・資格制度の将来における改正時において当該免許・資格取得の確実性を保証するものではありません。

(損害賠償)

第14条 受講者が、以下の事項に該当した場合、その損害を賠償していただきます。

(1)本約款の各条に違反し、当スクールに損害が発生した場合

(2)受講者が故意又は重大な過失により当スクールの施設、ドローン等の機材等を破損棄損した場合

 2  受講者と他の受講者、その他第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責     任において、当該紛争を解決するとともに、当スクールに損害が生じた場合はその損害を賠償するものとします。

(修了試験)

第15条 当スクールのカリキュラムを終えた受講者は、当スクールが定める修了試験を受講することができ、修了試験において当スクールが当該受講者の能力が修了条件を充たすと認めた場合、当スクールは当該受講者に対し修了証明書を授与します。

(著作権)

第16条 当スクールが講習等の実施中に受講者に対して提供し、又は提示する講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等に含まれる著作権の一切は、当スクール又は当スクールへの使用許諾をしている第三者に帰属します。

   2 受講者は、以下の各号に例示するような著作権に関わる一切の行為を禁止致します。

(1)講座等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の複製(受講者本人が自身のデータ保管のために行う私的複製を除く。)、及び他人への譲渡・販売・貸与

(2)SNS等における講座等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の引用や転載

(個人情報の取り扱いについて)

第17条 当スクールの運用に伴い知りえた受講者の個人情報に関しては、原則以下の目的にのみ利用します。

(1)受講者に対するサービスの案内、情報提供を行う場合

(2)受講者の照会を受けた内容に回答するため

2 本契約に際し当スクールが収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません

(反社会的勢力の排除)

第18条 当スクールでは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、又はその関係者の受講申し込みは、お受けできません。

2 当スクールは、契約の成立後に受講者が前項に該当することが明らかになった場合、直ちに契約を解除し、また一切の返金に応じません。

(管轄裁判所)

第19条 本約款に関する紛争の管轄裁判所は東京地方裁判所とします。

(約款の変更)

第20条 本約款は事情により告知なしに変更されることがあります。この場合、当スクールは、当スクールが管理するホームページへ掲載するものとします。

   2 変更後の規約は、前項に基づく掲載日又は受講者の通知の発送若しくは発信日よりすべての受講者に適用されるものとします。

以上